東京地方裁判所 昭和42年(借チ)2045号・昭42年(借チ)2052号 決定
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〔決定理由〕借地権形成の際に、その更地価格に対比しかなりの割合の財産上の給付〔昭和二八年一二月当時の更地価格の約五二%に相当する金一三万五〇〇〇円=編者注〕がなされているところの本件のような場合においては、右財産上の給付額を残存期間に応じて〔四万五〇〇円となる=編者注〕改めて相手方〔(賃借人)=編者注〕に返還するというようなことなく申立人ら〔(賃貸人ら)=編者注〕にとどめるならば、申立人らが相手方から買受けする借地権の対価を決定するに際し、格別に地主たる申立人らに還元されるべき金額というようなものを考慮する必要はないと考えられる。<以下略>(渋川満)